講座について
製造業等で労働者を指揮する職長は、労働者の健康と安全を確保する重要な立場にあります。
本教育では、労働安全衛生法第60条による職長等に対する安全衛生教育の対象の「製造業、電気業、ガス業、自動車整備業、機械修理業」に加え、2023年4月1日から追加となった※食料品製造業、新聞業、製本業および印刷物加工業で従事者向けの職長教育です。
※中分類09-食料品製造業に該当する業種(日本標準産業分類)
労働安全衛生規則四十条三3項「事業者は、前項の表の上欄に掲げる事項の全部又は一部について十分な知識及び技能を有していると認められる者については、当該事項に関する教育を省略することができる」を根拠として一部省略しております。
■対象者
・長の職務にある方。もしくはこれから職長の職務に就く予定の方。
■職長・安全衛生責任者教育の講習内容
・作業方法の決定及び労働者の配置に関する講習(2h)
・労働者に対する指導又は監督の方法に関する講習(2.5h)
・危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置等に関する講習(4h)
・異常時における措置に関する講習(1.5h)
・その他現場監督者として行うべき労働災害防止活動に関する講習(2h)
※上記の講習内容は事業者の承諾を得た場合のみ、労働安全衛生規則四十条3項を根拠に一部省略して講習致します。
■ZOOM講義(グループ演習)について
厚生労働省より出された、令和3年1月25日付の通達では、討議方式として実施する教育について、「同一時間に参加した受講者の相互のやりとりが可能となるよう双方向性が確保されていること」とされております。
当社では、ZOOM講義を実施いたします。
受講者の皆様の意見交換の場、疑問解消の場としてご利用いただけます。
ZOOM講義に参加されない場合は、修了証は発行いたしかねますのでご了承ください。